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訪問看護のベースアップ評価料2026|1,050円(注3は1,830円)、2027年6月から2,100円の予定

訪問看護のベースアップ評価料は、2026年いくらなのか。答えを先に書くと、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は2026年6月から1,050円です。2026年3月31日時点で届け出ていたなど、継続して賃上げをしているステーションは、注3の1,830円を算定します。2027年6月からは2,100円(注3は2,880円)になる予定です(厚生労働省の告示、2026年9月29日確認)。

ただし、この金額は職員1人がもらう額ではありません。留意事項通知は、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を「訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。」としています。医療保険で訪問看護を受ける利用者1人ごとに、月1回、ステーションに入る額です。働く人の目安になるのは国が掲げる賃上げの目標のほうで、厚生労働省の資料は「令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)、令和9年度にさらに3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)の賃上げを目指す」としています。

訪問看護のベースアップ評価料2026。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は2026年6月から1,050円、継続して賃上げしているステーション(注3)は1,830円。2027年6月からは2,100円(注3は2,880円)の予定。医療保険の利用者1人につき月1回ステーションに入る額で、職員の目標は基本給などの3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)
2026年6月〜
(Ⅰ)1,050円(注3は1,830円)
2027年6月〜
(Ⅰ)2,100円(注3は2,880円)の予定
何に対して
医療保険の利用者1人につき月1回、ステーションに入る額
働く人の目標
2026年度3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)
対象外の人
専ら管理者の業務をする人、業務委託で働く人
確認日
2026年9月29日

「令和8年度」は2026年度、「令和9年度」は2027年度です。ベースアップ評価料の算定の年度は、6月から翌年5月までで区切られています。病院・診療所・薬局を含む制度の全体はベースアップ評価料の総まとめで扱っています。

訪問看護ベースアップ評価料の金額(2026年6月から・2027年6月から)

訪問看護療養費の告示(令和8年厚生労働省告示第74号)に書かれた金額は次のとおりです。どれも利用者1人につき月1回、ステーションが算定します。

種類2026年6月〜2027年6月〜(予定)
(Ⅰ)1,050円2,100円
(Ⅰ)の注31,830円2,880円
(Ⅱ)区分1〜18:30円〜540円区分1〜36:30円〜1,080円
(Ⅱ)の注7・注8区分1〜18:40円〜1,040円区分1〜36:40円〜1,580円
厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)」(抜粋)より編集部作成(2026年9月29日確認)。注3・注7・注8は、継続して賃上げに取り組んだステーションの額です。(Ⅱ)の区分19〜36は2027年6月以降に算定します

告示は、(Ⅰ)について「令和9年6月以降においては、所定額の100分の200に相当する額により算定する。」、注3の額について「令和9年6月以降においては1の所定額に代えて、2,880円を算定する。」と定めています。2027年6月からの金額は、改定の時点で告示に書き込まれています。ただし、2025年12月24日の大臣折衝事項には「令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う。」という条項があり、確定ではありません。見通しは看護師の給料は2027年も上がる?で扱っています。

(Ⅱ)は、(Ⅰ)に上乗せして算定する額です。厚生労働省の早見表は、(Ⅰ)だけを届け出るステーションを「<大半のステーション>」とし、(Ⅱ)の対象を「ベア評価料(Ⅰ)のみでは賃上げ原資が大きく不足する一部のステーション」としています。区分は、職員の給与の総額と医療保険の利用者の割合などから、ステーションごとに計算して届け出ます。

注3の1,830円は、どんなステーション?

告示の注3は「継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて1,830円を算定する。」と定めています。施設基準の通知によると、次のどちらかに当たるステーションです。

  • 2026年3月31日時点で届け出ていた——2026年3月31日時点で、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていたステーション
  • 2024年3月から一定以上上げた——対象職員の基本給などを2024年3月時点の給与体系に当てはめて比べ、2026年度に5.5%(看護補助者・事務職員は8%)以上に相当するベースアップなどをしたステーション。2027年度の基準は8.7%(同13.7%)

2026年4月以降に算定を始めたステーションは、1つ目の2026年3月31日時点には入りません。疑義解釈その1 問1は「同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれない。」と答えています。

厚生労働省の概要資料は、2025年度以前から継続して賃上げをしてきた職場について「令和6年度改定でのベースアップ評価料の評価を踏まえた報酬額が設定される。」と説明しています。金額で見ると、1,830円は2024年度からの780円に1,050円を足した額と同じで、2,880円も780円に2,100円を足した額と同じです。

1,050円は職員1人の額ではない(編集部試算)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療保険で訪問看護を受ける利用者1人につき月1回、ステーションが受け取ります。ステーションに入る額は、職員の人数や給料ではなく、医療保険の利用者の人数で決まります。医療保険の利用者10人あたりで計算すると次のとおりです。

利用者10人あたり(月)2026年6月〜2027年6月〜(予定)
(Ⅰ)10,500円21,000円
(Ⅰ)の注318,300円28,800円
告示の金額に10人を掛けた編集部試算。数える利用者は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)か包括型訪問看護療養費を算定する人です。介護保険の訪問看護だけを使う人は入りません

この収入の使い道について、施設基準の通知は「基本給又は決まって毎月支払われる手当」の引き上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費(事業者の負担分を含む)などの増加分に充てるよう定めています。一人ひとりの上がり幅は、職場がこの収入をどう配るかで決まります。国の目標の率を月の基本給などに当てはめると、次のようになります。

月の基本給など2026年度の目標2027年度までの合計
25万円8,000円(3.2%)16,000円(6.4%)
30万円9,600円(3.2%)19,200円(6.4%)
35万円11,200円(3.2%)22,400円(6.4%)
25万円(看護補助者・事務職員)14,250円(5.7%)28,500円(11.4%)
国の目標の率を月の基本給などに掛けた編集部試算(月額)。一人ひとりに保証された額ではありません。2027年度の分は予定です

看護師の平均的な所定内給与333,200円(令和7年賃金構造基本統計調査。病院なども含む看護師全体)に当てはめると、2026年度の分は月10,662円です(詳しくは看護師のベースアップ手当はいくら?)。なお、厚生労働省は、3.2%に届かない場合でもベースアップ評価料は算定できると答えています(疑義解釈その2 問7)。

対象になる職員(管理者・事務職員・リハビリ職・パート・派遣)

2026年度から、訪問看護ステーションで働く職員は広く対象になりました。厚生労働省の概要資料で施設基準を比べると、改定前の「主として医療に従事する職員が勤務していること。」が、改定後は「当該訪問看護ステーションに勤務する職員がいること。」に変わっています。改定前は職場の種類を問わず、対象職員が「主として医療に従事する職員(医師、歯科医師、専ら事務作業を行う事務職員等を除く。)」とされていました。

働く人2026年6月から
看護師・准看護師・保健師・助産師対象(年齢の制限なし)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士対象
看護補助者・事務職員対象(目標は5.7%)。事務職員は2026年度から
管理者専ら管理者の業務をする人は対象外
パート(非常勤)非常勤を除く定めはない
派遣の職員条件を満たせば対象にできる
業務委託で働く人対象外
訪問看護の留意事項通知・施設基準の通知、厚生労働省の概要資料、疑義解釈その1 問2より編集部作成(2026年9月29日確認)
  • 管理者——留意事項通知は、対象職員から「専ら管理者の業務に従事する者及び業務委託により勤務する者を除く。」としています。除かれるのは、専ら管理者の業務をする人です。訪問にも出る管理者の扱いをはっきり答えた疑義解釈は、その1からその13(2026年9月25日)までには見当たりませんでした。自分が当てはまるかは職場に確かめてください
  • 年齢——40歳未満に限られるのは、医師・歯科医師と保険薬局の薬剤師です。訪問看護ステーションの職員に年齢の制限はありません
  • 派遣の職員——職場が派遣元と相談・協力して、職場の職員と同じ程度以上の賃金改善を行うなどの条件を満たせば、対象にできます(疑義解釈その1 問2)。業務委託(請負)で働く人は対象外です

介護保険の利用者の分はどうなる?

訪問看護ベースアップ評価料は、医療保険の訪問看護療養費の仕組みです。介護保険の訪問看護だけを使う利用者の分は、算定の対象になりません。(Ⅱ)の区分を決める計算でも、施設基準の通知は医療保険の利用者の割合を使い、「同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。」としています。

介護保険の側では、2026年6月の介護報酬の改定で、訪問看護にも処遇改善の加算ができました。厚生労働省老健局の通知(令和8年3月13日)は「これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算を創設することとした。」とし、加算率を(介護予防)訪問看護で1.8%(2026年6月以降)としています。

訪問看護ステーションの賃上げを支える国の仕組みは、医療保険の利用者の分がベースアップ評価料、介護保険の利用者の分が介護職員等処遇改善加算という2本立てになりました。どちらも職場が手続きをして算定するものなので、両方を届け出ているかを職場に確かめてください。

給料のどこに出る?(基本給・手当・一時金)

  • 基本給か、毎月決まって支払われる手当——施設基準の通知は、収入を「基本給又は決まって毎月支払われる手当」の引き上げ(ベア等)と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費などの増加分に使うよう定めています
  • 定期昇給は含まない——厚生労働省の概要資料は「年齢や勤続年数が増加したことによる給与の引き上げ(定期昇給)は、ベースアップに含まれない。」としています
  • 一時金で配れるのは例外——ベースアップをしたうえで、利用者数の変動などで収入が上回り、追加のベースアップが難しい場合に限って「賞与等の手当など、ベア等以外の方法による賃金改善を行うことが認められる。」とされています
  • ほかの手当は下げられない——「当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。」とされています。事業を続けるために賃金の水準を下げたうえで賃金改善をする場合は、職場が「特別事情届出書」を地方厚生局に届け出る決まりです
  • 夜勤手当——「恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。」とされています
  • 4月から上げてもよい——「6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは差し支えない。」とされています

職場は届け出ている?(関東信越の10都県では約65%)

届け出ていないステーションでは、ベースアップ評価料による賃上げはありません。前回の改定後の状況について、中医協の分科会の資料(2025年8月21日)は「訪問看護ステーションにおけるベースアップ評価料の届出割合は約43%であった。」としています(2025年7月7日時点。全国20,152か所のうち8,654か所)。

2026年度の改定後はどうか。関東信越厚生局(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野)が公開している名簿の表計算ファイルで、編集部が数えました。

都県ステーション(Ⅰ)を届出割合
茨城35023065.7%
栃木24915863.5%
群馬38422157.6%
埼玉1,02663261.6%
千葉86254363.0%
東京2,0081,28163.8%
神奈川1,37397070.6%
新潟22015972.3%
山梨1077772.0%
長野25316264.0%
計6,8324,43364.9%
関東信越厚生局「指定訪問看護ステーションの指定一覧(コード内容別訪問看護事業所一覧表)」(令和8年9月1日現在)と「届出受理指定訪問看護事業所名簿」(令和8年8月1日現在)の表計算ファイルより編集部集計(2026年9月29日)。ステーションは、指定一覧で現存とされ、2026年8月1日までに指定されたもの。(Ⅰ)を届出は、そのうち名簿の受理番号に訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)かその注3があるもの

関東信越の10都県では、2026年8月1日時点で、訪問看護ステーションの約65%が訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていました。残りの3分の1あまり(2,399か所)は、名簿に載っていません。届け出ていたステーションのうち約73%(3,226か所)が注3(1,830円)で、(Ⅱ)も届け出ていたのは約7%(315か所)でした。前回の約43%とは、地域も時点も数え方も違うため、単純には比べられません。

東京都については、関東信越厚生局の東京事務所がベースアップ評価料だけの一覧も公開しています。2026年9月29日に数えると、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)が357か所、その注3が915か所でした(一覧の見出しは令和8年8月1日現在・8月3日受付分まで)。名簿から数えた東京都の1,281か所とほぼ同じです。

自分のステーションの確かめ方

  • 名簿を見る——関東信越厚生局の「届出受理指定訪問看護事業所名簿」では、受理番号の欄に(訪ベ I 1)が(Ⅰ)、(訪ベ I 1注)が注3、(訪ベ II 1~36)が(Ⅱ)として載ります。ほかの地方厚生局の名簿の場所と見方はベースアップ評価料が給料に反映されない?にまとめています
  • 職場の説明を確かめる——施設基準の通知は、職場に「対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。」を求め、職員から照会を受けたら「書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。」としています
  • 計画書ではなく中間報告——2024年度・2025年度に職場が作っていた「賃金改善計画書」は、2026年度から作成不要になりました(厚生労働省の概要資料)。代わりに職場は毎年8月、その年度の6月〜7月時点の賃上げの状況を「賃金改善中間報告書」で地方厚生局に報告します

これからの日程

時期できごと
2026年5月すべてのステーションが届出(5月7日〜6月1日必着)。それまで届け出ていたステーションも届け直し
2026年6月新しい金額(1,050円・注3は1,830円)で算定開始
2026年8月2026年度の中間報告(6月〜7月時点の賃上げの状況)。前から算定していたステーションは2025年度の実績報告も
2026年末ごろ令和9年度の予算編成。必要なら「加減算を含め」調整(前回の改定率は2025年12月24日の大臣折衝で決定)
2027年5月2027年度分の届出。(Ⅰ)を2026年度から続けて算定する場合は提出不要
2027年6月2段階目。(Ⅰ)2,100円・注3は2,880円(予定)
2027年8月2026年度分の実績報告と、2027年度分の中間報告
厚生労働省の届出と報告のスケジュールの資料(令和8年5月以前から算定している訪問看護ステーション向け・令和8年6月以降に初めて算定する訪問看護ステーション向け)と大臣折衝事項より編集部作成(2026年9月29日確認)

よくある質問

訪問看護のベースアップ評価料は2026年いくらですか?
2026年6月から、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は医療保険の利用者1人につき月1回1,050円です。継続して賃上げしているステーション(注3)は1,830円です。上乗せの(Ⅱ)は区分1〜18で30円〜540円(継続して賃上げしているステーションは40円〜1,040円)。2027年6月からは(Ⅰ)が2,100円、注3が2,880円になる予定です(2026年9月29日確認)。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3とは何ですか?
継続して賃上げに取り組んだステーションが、1,050円に代えて算定する1,830円のことです。2026年3月31日時点で(Ⅰ)を届け出ていたステーションか、2024年3月と比べて基本給などを5.5%(看護補助者・事務職員は8%)以上上げたステーションが当たります。2026年4月以降に算定を始めたステーションは、3月31日時点の条件には入りません。
訪問看護ベースアップ評価料の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?
(Ⅰ)は届け出たステーションが利用者1人につき月1回算定する額(1,050円、注3は1,830円)です。(Ⅱ)は(Ⅰ)だけでは賃上げの原資が大きく足りないステーションが上乗せする額で、区分は職員の給与の総額や医療保険の利用者の割合から計算します。関東信越の10都県では、(Ⅰ)を届け出たステーションのうち(Ⅱ)もあるのは約7%でした(2026年8月1日時点の名簿・編集部集計)。
訪問看護ステーションの管理者は対象ですか?
留意事項通知は、対象職員から専ら管理者の業務に従事する者を除いています。訪問にも出る管理者の扱いをはっきり答えた疑義解釈は、その1からその13(2026年9月25日)までには見当たりませんでした。職場に確かめてください。
介護保険の利用者だけを担当していても対象ですか?
対象職員は、そのステーションに勤務する職員(専ら管理者の業務をする人と業務委託で働く人を除く)で、担当する利用者の保険で分ける定めは見当たりません。ただし、ステーションに入る額は医療保険の利用者の人数で決まります。介護保険の側では、2026年6月から訪問看護にも介護職員等処遇改善加算(加算率1.8%)ができました。
利用者の負担は増えますか?
訪問看護ベースアップ評価料も訪問看護療養費の一つとして算定されるため、利用者の自己負担にも含まれます。自己負担が1割の人なら、1,050円のうち105円です(編集部試算。公費負担医療などで負担が変わる人もいます)。
ベースアップ評価料の分を一時金でもらうことはありますか?
原則は、基本給か毎月決まって支払われる手当の引き上げです。賞与などの一時金で配れるのは、ベースアップをしたうえで利用者数の変動などにより収入が上回り、追加のベースアップが難しい場合に限られます。

出典

本記事の金額・日付・条件は、上記の公表資料の記載を確認日時点で書き写したものです。2027年6月以降の金額は2026年9月29日時点の告示の記載で、令和9年度の予算編成などで変わる場合があります。月給にあてはめた金額と利用者10人あたりの金額は編集部試算、届出の割合は公表された名簿をもとにした編集部集計で、実際の支給額は勤務先ごとに異なります。当編集部は、記事で取り上げる医療機関・訪問看護ステーション・求人サービス各社の関係者ではありません。

更新履歴

  • 2026年9月29日:公開