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【総まとめ】ベースアップ評価料とは?2026年6月からの看護師・薬剤師の賃上げ|目標3.2%、2027年6月に2段階目

ベースアップ評価料は、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションが、そこで働く職員の基本給などを引き上げる(ベースアップする)ために受け取る診療報酬の点数です。患者の初診・再診、入院の1日、処方箋の受付1回などごとに算定され、得た収入は職員の賃上げに使う決まりになっています。

2024年6月に始まり、2026年6月1日の診療報酬改定で対象と点数が広がりました。厚生労働省の資料は、賃上げの目標を「令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)、令和9年度にさらに3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)の賃上げを目指す」と書いています。2026年度からは薬局(調剤ベースアップ評価料を新設)と事務職員も対象になり、2027年6月からは点数が2倍になる2段階目が告示で決まっています(2026年9月27日確認)。

ただし、3.2%は職場全体の賃上げの目標で、一人ひとりの給料が3.2%上がることを保証するものではありません。厚生労働省は、3.2%に届かない場合でも評価料は算定できると答えています(疑義解釈その2 問7)。

ベースアップ評価料とは。2026年度の賃上げ目標は3.2%、2027年度にさらに3.2%(看護補助者・事務職員は各5.7%)。2027年6月から点数が2倍になる2段階目。個人の上がり幅の保証ではない
制度
ベースアップ評価料(診療報酬・調剤報酬・訪問看護療養費の点数)
始まり
2024年6月(令和6年度改定)
今回の改定
2026年6月1日から(令和8年度改定)
賃上げの目標
2026年度3.2%、2027年度さらに3.2%(看護補助者・事務職員は各5.7%)
2段階目
2027年6月から点数が2倍など
確認日
2026年9月27日

「令和8年度」は2026年度、「令和9年度」は2027年度です。ベースアップ評価料の算定の年度は、6月から翌年5月までを1年として区切られています。

要点の表

始まった時期2024年6月(令和6年度診療報酬改定で新設)
今回の改定2026年6月1日から新しい点数で算定
賃上げの目標2026年度に3.2%、2027年度にさらに3.2%(看護補助者・事務職員はそれぞれ5.7%)
対象の職場保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局、訪問看護ステーション
対象の職員職場で働く職員。除かれるのは、40歳以上の医師・歯科医師・薬局の薬剤師、業務委託で働く人、経営者・役員など
お金の使い道基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げと、それに伴う賞与・残業代・社会保険料の事業主負担の増加分。交代制勤務の職場の夜勤手当の増額にも使える
2段階目2027年6月から。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)・調剤ベースアップ評価料は、2026年度の新しい水準の点数が2倍になる(例=初診時17点→34点、調剤4点→8点。継続して賃上げしている施設は23点→40点のように上乗せ分が増える)。入院ベースアップ評価料は区分が500まで広がる
見直しの条項経済・物価が見通しから大きく変わり、医療機関の経営に支障が出た場合は、2027年度(令和9年度)の予算編成で「加減算を含め」調整する
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)」、点数表・施設基準の通知(いずれも抜粋)、大臣折衝事項より編集部作成(2026年9月27日確認)

2024年に始まり、2026年6月に何が変わったか

ベースアップ評価料は、2024年6月の診療報酬改定で新しく作られました。当時の目標は「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%、計4.5%の賃上げを目指す」で、対象は看護師・病院の薬剤師・リハビリ職など「主として医療に従事する職員」でした。2026年6月の改定で、次のように変わっています。

項目2024年度改定(2024年6月〜)2026年度改定(2026年6月〜)
賃上げの目標2024年度2.5%、2025年度2.0%(計4.5%)2026年度3.2%、2027年度さらに3.2%(看護補助者・事務職員は各5.7%)
対象の職場保険医療機関、訪問看護ステーション保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション
対象の職員主として医療に従事する職員(医師・歯科医師、専ら事務作業を行う事務職員などを除く)職場に勤務する職員(40歳以上の医師・歯科医師・薬局の薬剤師、業務委託を除く。経営者・法人の役員は含まない)
夜勤手当—交代制勤務の職場の夜勤手当は、毎月決まって支払われる手当に準じて扱える
外来・在宅(Ⅰ)の点数初診時6点、再診時等2点初診時17点、再診時等4点(2027年6月から2倍)
入院の点数1〜165点(区分)1〜250点(2027年6月から500まで)
訪問看護(Ⅰ)780円1,050円(2027年6月から2,100円)
薬局対象外調剤ベースアップ評価料4点(処方箋の受付1回につき)を新設
届出の書類賃金改善計画書を作って届け出る賃金改善計画書は作成不要
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)」の新旧対照より編集部作成(2026年9月27日確認)。点数は「新たに賃上げを行う施設」のもの。※スマートフォンでは横にスクロールできます

2024年度の改定では、40歳未満の勤務医・勤務歯科医、薬局の勤務薬剤師、事務職員などの賃上げの財源は、ベースアップ評価料ではなく入院基本料や初診料・再診料などに含める形で配られていました。2026年度からは、この人たちもベースアップ評価料の対象に移り、看護師などと同じく、実際に支払った給与(賞与を含む)で賃上げを確かめる仕組みに入りました。

評価料の種類と点数(2026年6月〜と2027年6月〜)

ベースアップ評価料は、働く場所によって種類が分かれています。看護師・薬剤師にかかわる主なものは次のとおりです。

種類主な職場2026年6月〜2027年5月2027年6月〜
外来・在宅(Ⅰ)病院・診療所初診時17点、再診時等4点、訪問診療時79点・19点初診時34点、再診時等8点、訪問診療時158点・38点
外来・在宅(Ⅱ)賃金のさらなる改善が必要な医療機関区分1〜12区分24まで
入院入院のある病院・有床診療所1〜250点(区分)500点まで
訪問看護(Ⅰ)訪問看護ステーション1,050円2,100円
調剤(新設)保険薬局4点(処方箋の受付1回につき)所定点数の100分の200(8点)
厚生労働省の点数表(医科・調剤・訪問看護の抜粋)と改定の概要資料より編集部作成(2026年9月27日確認)。外来・在宅(Ⅰ)と訪問看護(Ⅰ)は「新たに賃上げを行う施設」の点数。2026年3月31日時点で届け出ていたなど継続して賃上げをしている施設は、外来・在宅(Ⅰ)が初診時23点・再診時等6点(2027年6月から40点・10点)、訪問看護(Ⅰ)が1,830円(2027年6月から2,880円)。※スマートフォンでは横にスクロールできます

調剤ベースアップ評価料の点数表は、2027年6月からについて「令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。」と定めています。このほか、歯科には歯科外来・在宅ベースアップ評価料と、歯科技工所の歯科技工士のための歯科技工所ベースアップ支援料(新設)があります。

誰が対象になるか(職種と年齢)

2026年度からは、職場で働く職員が広く対象です。ただし、除かれる人の決まりが職場の種類で違います。

働く人病院・診療所保険薬局訪問看護ステーション
看護師・准看護師など対象(年齢の制限なし)—対象(年齢の制限なし)
薬剤師対象(年齢の制限なし)40歳未満だけ対象。管理薬剤師は対象外—
医師・歯科医師40歳未満だけ対象——
看護補助者・事務職員対象(目標5.7%)事務職員は対象(目標5.7%)事務職員は対象(目標5.7%)
対象外になる人開設者・管理者、法人の代表者・役員、業務委託で働く人事業主・使用者・開設者・管理者、業務委託で働く人、本部職員・エリアマネージャーなど専ら管理者の業務をする人、業務委託で働く人
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(医科・調剤の抜粋)、訪問看護の留意事項通知、疑義解釈その1・その4より編集部作成(2026年9月27日確認)。※スマートフォンでは横にスクロールできます
  • 病院・診療所——施設基準の通知は、対象職員から「40 歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く」としています。看護師や病院の薬剤師には年齢の制限がありません。開設者・管理者と法人の代表者・役員は含まれないと、疑義解釈その4 問1が答えています
  • 保険薬局——対象職員から「事業主、使用者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く。」とされ、管理薬剤師も「対象とならない。」と答えられています(疑義解釈その1 問3)。詳しくは薬剤師のベースアップは40歳未満だけ?で扱っています
  • 訪問看護ステーション——対象職員から「専ら管理者の業務に従事する者及び業務委託により勤務する者を除く。」とされています
  • 派遣の職員——職場が派遣元と相談して同じ程度以上の賃金改善を行うなどの条件を満たせば、対象にできます(疑義解釈その1 問2)
  • パート(非常勤)——対象職員から非常勤を除く定めはありません。非常勤の対象職員の数え方も疑義解釈で示されています(その12 問1)

誤解しやすい5つのこと

1. 3.2%は職場全体の目標で、一人ひとりの上がり幅の保証ではない

3.2%は、職場の対象職員の賃金を全体でどれだけ上げるかの目標です。誰にいくら配るかは職場が決めます。疑義解釈その2 問7は、3.2%・5.7%のベースアップを達成できない場合でも算定できるかという問いに「可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。」と答えています。つまり、届かなくても違反ではないが、評価料で得たお金は全部、賃上げに使うという決まりです。

2. 改定率の3.09%は賃上げ率ではない

報道でよく見る「+3.09%」は、診療報酬全体の改定率で、令和8年度と令和9年度の2年度平均です(令和8年度+2.41%、令和9年度+3.77%)。このうち賃上げ分は+1.70%(2年度平均)で、これを使って「+3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置」を講じる、という関係です(2025年12月24日の大臣折衝事項)。

3. 定期昇給はベースアップに含まれない

厚生労働省の資料は「年齢や勤続年数が増加したことによる給与の引き上げ(定期昇給)は、ベースアップに含まれない。」と説明しています。ベースアップは、賃金表の改定などで同じ年齢・職位の人の給与が前の年度より上がることです。毎年の昇給があっても、それだけではベースアップ評価料の賃上げにはなりません。

4. 40歳の制限は、医師・歯科医師・薬局の薬剤師だけ

「40歳未満」の条件がつくのは、医師・歯科医師と、薬局で働く薬剤師です。看護師や病院・診療所の薬剤師に年齢の制限はありません。

5. 補助金(一時金)とは別の仕組み

「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」による補助金は、ベースアップ評価料とは別のものです。施設基準の通知は、この補助金による部分を、ベースアップ評価料の賃上げの実績に含めないとしています。

評価料のお金は何に使われるか

施設基準の通知は、評価料で得た収入を、対象職員の基本給または決まって毎月支払われる手当(基本給等)の引き上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費(事業者負担分)などの増加分に使うよう定めています。2026年度からは、「恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、決まって毎月支払われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。」とされ、夜勤手当の増額にも使えるようになりました。

  • 新しい手当で払ってもよい——疑義解釈その7 問3は、2026年4月以降に新しく設けた手当に充てることについて「当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。」と答えています。給与明細に新しい手当として載る場合も、基本給に含まれて見えない場合もあります
  • ほかの手当を下げて相殺するのは不可——「当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。」とされています
  • 賞与での支払いは例外——ベースアップをしたうえで、患者数の変動などで収入が上回り、追加のベースアップが難しい場合に限って、賞与などでの賃金改善が認められています

看護職員処遇改善評価料とは別の制度

名前が似ている「看護職員処遇改善評価料」は、2022年10月に始まった別の制度です。救急医療管理加算を届け出て救急搬送が年200件以上の医療機関や、救命救急センターのある医療機関などが対象で、創設のときの資料は「令和4年10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設する。」と説明していました。

この評価料は2026年度の改定後も残っています(医科点数表の「看護職員処遇改善評価料(1日につき)」)。対象の病院で働く看護師は、ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の両方による賃上げを受けることがあります。

日程(これまでと、これから)

時期できごと
2024年6月1日令和6年度診療報酬改定の施行。ベースアップ評価料が始まる
2025年12月24日大臣折衝で、令和8年度の改定率(+3.09%・2年度平均)と3.2%のベースアップ支援が決まる
2026年2月13日中央社会保険医療協議会(中医協)が厚生労働大臣に答申
2026年3月5日点数の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)と施設基準などの通知
2026年5月7日〜6月1日職場が地方厚生局(都道府県事務所)へ届出。これまで算定していた職場も、改めて届出が必要だった
2026年6月1日新しい点数で算定開始(調剤ベースアップ評価料もここから)
2026年8月職場が「賃金改善中間報告書」(6月・7月分の賃上げの状況)を提出。期限は8月31日だった
2026年末ごろ2027年度(令和9年度)の予算編成。経済・物価が見通しから大きく変わっていれば「加減算を含め」調整する条項がある(前回は2025年12月24日の大臣折衝で改定率が決まった)
2027年5月2027年度分の届出。外来・在宅(Ⅰ)、訪問看護(Ⅰ)、調剤を2026年度から続けて算定する場合は提出不要
2027年6月2段階目。点数が2倍になるなど(予定どおりなら)
2027年8月2026年度分の「賃金改善実績報告書」と2027年度分の中間報告書を提出
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」、届出のスケジュールの資料、疑義解釈その5 問6、2026年9月1日の事務連絡、大臣折衝事項より編集部作成(2026年9月27日確認)

2027年6月の2段階目は、点数表にすでに書き込まれています。ただし大臣折衝事項は、実際の経済・物価の動向が見通しから大きく変わり、医療機関の経営に支障が生じた場合について、「令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う。」としています。年末の予算編成の結果によっては、2027年6月からの中身が変わる可能性があります。

自分の職場が届け出ているか・いくら上がったかを確かめる方法

  • 職場に聞く——施設基準は、職場に対し、賃金改善の方法などを対象職員に周知し、就業規則の内容も周知するよう求めています。そのうえで「対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。」と定めています
  • 地方厚生局の届出受理の一覧を見る——施設基準の届出は地方厚生局(都道府県事務所)に出されます。たとえば関東信越厚生局の東京事務所は、外来・在宅(Ⅰ)、調剤、訪問看護(Ⅰ)などのベースアップ評価料を受理した医療機関・薬局・訪問看護ステーションの一覧を公開しています(2026年8月28日現在・8月3日受付分まで)
  • 給与明細を比べる——評価料による賃上げは、基本給の引き上げとして入る場合も、新しい手当として入る場合もあります。改定前の2026年3月ごろの明細と、4月・6月以降の明細を並べると、変化が分かります(6月からの評価料の収入を4月からの賃上げに充てることも認められています)

なお、前回の改定のあとの状況として、中医協の分科会の資料(2025年8月21日)は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、病院の約9割、診療所の約4割が届出を行っている。」としていました(2025年7月7日時点)。すべての職場が届け出ているわけではありません。

看護師の給料に当てはめた金額の目安は、看護師のベースアップ手当はいくら?で試算しています。

よくある質問

ベースアップ評価料とは何ですか?
病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションが、職員の基本給など(ベースアップ)を引き上げるために受け取る診療報酬の点数です。得た収入は、職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げなどに全部使う決まりです。2024年6月に始まり、2026年6月1日の改定で対象が薬局と事務職員などに広がりました(2026年9月27日確認)。
ベースアップ評価料は2026年にどうなりましたか?
2026年6月1日から、賃上げの目標が2026年度3.2%・2027年度さらに3.2%(看護補助者・事務職員は各5.7%)になり、点数が引き上げられました。薬局向けの調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき4点)が新設され、事務職員と40歳未満の医師・歯科医師・薬局の薬剤師も対象になりました。
いくら支給されますか?
一律の金額は決まっていません。3.2%は職場全体の目標で、誰にいくら配るかは職場が決めます。3.2%に届かない場合でも評価料は算定できると、厚生労働省は答えています(疑義解釈その2 問7)。看護師の平均的な給与に当てはめた目安は、看護師の記事で試算しています。
2027年も給料は上がりますか?
2027年6月から点数が2倍になる2段階目が、点数表に書かれています。目標は2027年度にさらに3.2%です。ただし、経済・物価が見通しから大きく変わり経営に支障が出た場合は、令和9年度(2027年度)の予算編成で加減算を含めて調整するという条項があります(2026年9月27日確認)。
パートや派遣でも対象になりますか?
対象職員から非常勤(パート)を除く定めはありません。派遣の職員は、職場が派遣元と相談して同程度以上の賃金改善を行うなどの条件を満たせば対象にできます(疑義解釈その1 問2)。業務委託(請負)で働く人は対象外です。

出典

本記事の金額・日付・条件は、上記の公表資料の記載を確認日時点で書き写したものです。制度は改定される場合があり、実際の支給額は勤務先ごとに異なります。当編集部は、記事で取り上げる医療機関・薬局・求人サービス各社の関係者ではありません。

更新履歴

  • 2026年9月27日:公開