ベースアップ評価料を届け出ている職場の選び方|病院は96%、差が出るのは診療所68.6%・訪問看護61.9%(看護師の転職)
転職先がベースアップ評価料を届け出ているかは、応募の前に確かめられます。全国8つの地方厚生局の名簿を編集部で数えたところ、病院は96.4%が入院ベースアップ評価料を届け出ていた一方、診療所は68.6%、訪問看護ステーションは61.9%でした(2026年8月1日または9月1日時点)。病院どうしではほとんど差がつかず、差が出るのは診療所・訪問看護と、救急の多い病院に限られる看護職員処遇改善評価料です。
この記事では、求人先を選ぶときに確かめる順番を、国の資料と編集部の集計をもとにまとめました(2026年10月3日確認)。ベースアップ評価料の仕組みはベースアップ評価料の総まとめで扱っています。
- 病院
- 96.4%が入院ベースアップ評価料を届出(編集部集計)
- 診療所
- 68.6%が外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届出
- 訪問看護
- 61.9%が訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届出
- 確かめ方
- 求人先の名前を地方厚生局の名簿で探す→面接で賃金改善の方法を聞く→書面で受け取る
- 確認日
- 2026年10月3日
職場の種類ごとの届出の割合(全国・編集部集計)
| 職場 | 評価料 | 届け出ている割合 |
|---|---|---|
| 病院 | 入院ベースアップ評価料 | 96.4%(7,609/7,892) |
| 診療所 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 68.6%(60,831/88,611) |
| 訪問看護 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 61.9%(13,458/21,758) |
| 救急の多い病院 | 看護職員処遇改善評価料 | 関東信越10都県の病院の39.9%(903/2,265) |
都道府県ごとの割合は、病院・診療所、訪問看護ステーション、看護職員処遇改善評価料の記事にまとめています。
手順1:求人先の名前を地方厚生局の名簿で探す
ベースアップ評価料を届け出た医療機関と訪問看護ステーションは、地方厚生局が公開する届出受理医療機関名簿に載っています。求人票の医療機関の名前で名簿を探し、受理届出名称の欄に次の略称があるかを見ます。
- 病院——入院ベースアップ評価料(略称は「入ベ」)
- 診療所——外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(略称は「外在ベⅠ」)
- 訪問看護ステーション——訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(略称は「訪ベI 1」など)
名簿の場所と見方はベースアップ評価料が給料に反映されない?にまとめています。名簿は月に1回ほど更新され、届出から名簿に載るまで時間差があります。
手順2:救急の多い病院なら看護職員処遇改善評価料も見る
看護職員処遇改善評価料は、ベースアップ評価料とは別の手当の仕組みで、救急搬送の多い病院などに限られます。届け出ている病院では、ベースアップ評価料に上乗せして看護職員の賃金改善があります。対象の病院と区分は看護師の処遇改善手当2026で扱っています。
手順3:面接で賃金改善の方法を聞く
届け出ていても、給与明細への出方は職場ごとに違います。面接や条件の確認では、次の点を聞いておくと比べやすくなります。
- 基本給か手当か——基本給を上げたのか、ベースアップ手当のような手当で払っているのか
- 夜勤手当——2026年度からは、交代制勤務の夜勤手当の増額にも評価料の収入を使えます(ベースアップ評価料で夜勤手当は上がる?)
- 賞与の計算——賞与が基本給だけで計算されるなら、手当で払われたベースアップは賞与に反映されません(ベースアップ手当は残業代・賞与・社会保険料に入る?)
- 2027年6月以降——点数が倍になる予定の2027年6月以降の賃金改善の見通し(看護師の給料は2027年も上がる?)
施設基準の通知は、職場に対して、対象職員から照会を受けた場合に「書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。」を求めています。入職後も、説明は書面で求められます。
手順4:労働条件は書面で受け取る
労働基準法第15条は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としています。基本給・手当・夜勤手当・賞与の決め方は、内定の段階で書面で受け取り、面接で聞いた内容と同じかを確かめます。
看護師専門の紹介会社を使う場合
求人先との条件のやり取りを任せたいときは、看護師専門の職業紹介会社を使う方法もあります。たとえばナースパワー人材センター(職業紹介事業 43-ユ-010011)は、公式サイトで「面接の日程調整や条件面の交渉を全て弊社より行います。」「就職が決定した場合でも費用は一切掛かりません。」と案内しています。登録後の連絡については「3営業日以内に弊社よりご連絡します。」としています。
紹介会社に相談するときは、希望の条件に「ベースアップ評価料を届け出ている職場」「基本給か手当か」「夜勤手当の額」を入れておくと、求人を比べるときの物差しになります。届出の有無は、手順1の名簿で自分でも確かめられます。
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よくある質問
転職先がベースアップ評価料を届け出ているかはどう調べますか?
ベースアップ評価料を届け出ていない職場は多いですか?
面接では何を聞けばよいですか?
出典
- 各地方厚生局の指定の一覧と届出受理医療機関名簿(集計の出典の一覧は病院・診療所・訪問看護ステーション・看護職員処遇改善評価料の各記事、2026年10月3日確認)
- 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号・医科の抜粋)(書面での説明、2026年10月3日確認)
- 労働基準法第15条(労働条件の明示、2026年10月3日確認)
- ナースパワー人材センター 公式サイト(サービスの流れ・費用・許可番号、2026年10月3日確認)
本記事の届出の割合は、公開された一覧と名簿を編集部で数えたもの(国の公表値ではない)です。紹介会社の内容は公式サイトの記載を確認日時点で書き写したもので、変わることがあります。実際の給与や手当は勤務先ごとに異なります。本記事には広告リンクを含みます。当編集部は、記事で取り上げる医療機関・求人サービス各社の関係者ではありません。
更新履歴
- 2026年10月3日:公開